リポート


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  • 【2024年2月19日】
    2024年度 やまもと事務所 経営指針発表会

    2024年2月8日(木)ザ・クレストホテル柏にて経営指針発表会を

    開催いたしました。

    今年は、新たな中期経営計画(2024~2026年)がスタートする年

    となり、指針発表会では、これまでの三年間を振り返るとともに、

    事務所の10年ビジョンや経営方針が明確に示され、それに基づいた今後の業務目標や行動計画を

    発表いたしました。

    また、職員一人ひとりが、それぞれの目標を持ち、理念の具現化にむけて努力し、これからもお客様

    にとって信頼される事務所であり続けるため、職員一同、気持ちを新たに邁進してまいります。 

  • 【2023年2月28日】
    2023年度 やまもと事務所 経営指針発表会を開催しました。

    2023年2月10日(金)ザ・クレストホテル柏にて経営指針発表会を開催

    2019年に第1回経営指針発表会を行い、今回で5回目となります。

    今年は10年ビジョンを達成するべく中期経営計画(2021~2023年)の

    最終年、まとめとなる年にもあたります。

    この3年間はコロナ禍において社会全体がリモートワークの浸透や勤務形態の多様化など働き方や

    考え方、環境は大きく変化してきました。時代の流れ、環境の変化にも、やまもと事務所では職員

    一同、力を合わせ立ち止まることなく前進してまいりました。

    これも、経営理念や経営方針、事業展開の方向、将来を見据えた行動計画、職員ひとり一人の

    目標など明確な経営指針があればこそと考えております。

    やまもと事務所では毎年、所長と職員で何度も話し合い、時間をかけて一年間の計画や目標を立て

    経営指針書を作成しております。

    指針発表会では職員全員で事務所の進むべき方向を再確認し、あらためて気持ちをひとつに

    それぞれが向上心を持って業務に取り組むことを誓いました。

    これからも更なるレベルアップを図り、お客様のお役にたてるよう努めてまいります。

              ~3期分の経営指針書~

  • 【2022年9月9日】
    「ちばSDGsパートナー」に登録されました。

    やまもと事務所は、SDGsの達成に向けて積極的に取り組む企業・団体等として「ちばSDGsパートナー」に登録されました。(登録番号:1289)
    「ちばSDGsパートナー」とは、千葉県が県内企業等におけるSDGs推進の機運を醸成するとともに、具体的な取組を後押しするために令和3年11月に創設した登録制度です。

    事務所全体では、8番目のゴール「経済成長と雇用」の目標テーマに取り組み、フレックスタイム制の導入やワークライフバランス計画の実施等を行っております。
    また、職員もひとりひとり個別に目標を決め、地球環境や貧困問題、エネルギー資源などに着目し、小さなことかもしれませんが、自分たちの出来ることに取り組んでいます。

    やまもと事務所は社会保険労務士法人として、またSDGsパートナーとして、みなさまの会社の働き方改革などのお手伝いができるよう、長時間労働の見直し、有給休暇の取得義務、就業規則の策定や見直しなど、様々な労務相談を承っております。

    どうぞお気軽にご連絡ください。

    やまもと事務所 SDGs

    ちばSDGsパートナー登録証(PDF)

  • 【2021年12月17日】
    お客様アンケート 結果報告

    お客様アンケート 結果報告 ( PDF)

  • 【2021年5月26日】
    SDGsへの取り組

    SDGsとは、持続可能でよりよい社会の実現を目指す世界共通の開発目標です。
    2015年の国連サミットにおいて全ての加盟国が合意し、2030年を達成年限とし17のゴールと169のターゲットから構成されています。
    この17のゴールの8番目の目標テーマが、「経済成長と雇用」包摂的かつ持続可能な経済成長および、すべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用(ディーセント・ワーク)を促進する。

    やまもと事務所では、社会保険労務士法人としても大きな関りをもったこの目標テーマに着目し、2019年10月からフレックスタイム制の導入またそれ以降も事務所の経営指針に盛り込んでワークライフバランス計画の実施等、事務所全体で取り組んでいます。

    (2021年 やまもと事務所経営指針発表会)

    社会全体においてもディーセントワークが推進されることで、長時間労働の見直し、有給休暇の年5日取得の義務化や同一労働同一賃金などの法改正が実施され、働き方改革がすすめられています。

    令和3年4月1日からすべての企業に適用された「同一労働同一賃金」について、
    パートタイム・有期雇用労働法が施行され、正社員とパートタイム労働者、有期雇用労働者との間の不合理な待遇差が禁止されました。この法改正に伴い、パートタイマー用就業規則の見直しや、新たに就業規則をきちんと策定したい!などご相談がございましたら、お気軽に是非やまもと事務所へご連絡ください。

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